「お金がないから」と医療をあきらめている方は1日でも早く、
私たちの診療所へ来てください。一緒に治療を始めましょう。
南大阪医療生活協同組合
加賀屋診療所:06-6681-1498
住吉民主診療所:06-6696-5250
無料・低額診療について
■無料・低額診療とは?
生活困難な方に無料または低額な料金で医療を利用していただく制度です。
制度の利用にあたっては必要書類を提出していただき、基準をみたしていれば適用が決まります。
■すべての人に医療を受ける権利があります
この事業は「社会福祉法」にもとづく事業です。
憲法25条が「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定めているように、
医療を受けることはすべての人に保障された権利です。
■このような場合にはご相談下さい
〇保険証がない、短期保険証や資格証明書が発行されて困っている
〇リストラ、失業などで医療費を支払うことが困難になってきた
〇年金収入だけでは医療費の支払いが難しい
〇子どもが就学援助を受けている世帯
〇ホームレスの方
〇知り合いに受診ができず困っている人がいる
…等、お困りの方はお気軽にご相談ください。
※他の公的制度が利用できる場合は、その手続きをお勧めすることになります。
無料・低額診療の内容
■医療費の減免
内容については下記のとおりです。
(1) 対象となる方
生活の困窮により、医療費の支払いが困難な方。
(2) 減免の基準
大阪市の生活保護基準を準用し、窓口負担の減免をいたします。
申請者の1ヶ月の世帯収入が生活保護基準の150%以下の方に対して診療費の自己負担を無料または半額にいたします。
当該施設の認定審査のうえ、相談の際には住宅環境、家族構成、家計状況などをお伺いし、総合的に判断致します。
(3) 減免の範囲
〇総診療費(保険が適用される費用)のうち発生する自己負担金を限度とします。
〇保険調剤薬局でのお薬代や、住吉民主診療所と加賀屋診療所以外の医療機関では対象となりません。
また、各施設単位での認定となりますのでご注意ください。
〇予防接種や文書料、健康診断料は対象外となります。
(4) 減免の期間
〇3ヶ月間を原則として必要に応じて更新もあります。
〇減免期間中にあっても、収入に変動があった場合、減免率が変わることがありますので、
再度の必要書類の提出をお願いすることもあります。
〇また、預金額が多額であることが判明した場合は認定の取り消しをする場合もあります。
(5) 申請に必要なもの
1.収入の確認ができる資料(給与明細書の直近3ヶ月分、課税証明書、源泉徴収票、直近の確定申告の控え、
年金改定の通知書・振込通知書、銀行・郵便局の通知書など)
※同居者で収入のある方(年金含む)がおられる場合は全員分の所得を確認できる資料を提出してください。
2.健康保険料等の証明書(健康保険料、介護保険料、年金保険料、住民税の支払い額がわかる資料)
3.健康保険証(「限度額適用・標準負担額減額認定証」のなる方は必ず申請を行ってください。)
4.印鑑
※対象外となる方に関しましても、生活相談等を行っております。
ご遠慮なくご相談下さい。